日本不耕起栽培普及会 会則

第1章 〔総 則〕

第1条 [名称]
本会は、日本不耕起栽培普及会(以下「普及会」という)と称する。
第2条 [目的]
普及会は、自然環境の保全と復元をともなう、稲作における不耕起移植栽培の調査研究・技術の普及を第一義の目的とする。更に、安心安全な食文化に寄与すべく、生物資源型農業全般の調査研究・技術開発・普及を第二義の目的とする。また、健全な農業経営を目指す会員や自給自足など農的生活に関わる会員の相互扶助・社会的役割の向上を図ることを目的とする。
第3条 [所在地・事務所]
普及会は事務所を、埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿522 におく。
第4条 [事業]
普及会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 不耕起移植栽培稲作マニュアルの保存、更なる技術向上のための研究開発および情報提供、普及を通じた社会的役割の向上に関すること
  2. 生物資源型農業全般の調査研究・技術開発を行った農法の保存、不耕起稲作「自然耕塾」の商標の管理、その普及を通じた社会的役割の向上に関すること
  3. 「普及会栽培指導」に関する技術レベルの管理、「お米の検査」に関すること
  4. 会員が行う不耕起移植稲作技術・生物資源型農法などの援助、会員の相互扶助への援助のための会報発行、普及会および会員の社会的役割の向上に関すること
  5. その他、普及会の目的達成のために必要な事業
  6. (1)〜(5)の事業を実施するため、毎年度「事業計画」を定め、総会の議決を経るものとする。

第2章 〔会 員〕

第5条 [会員規定]
普及会の会員は、不耕起移植栽培稲作や生物資源型農業を理解し、会員相互の協力関係を保つものとする。
  1. 会員資格
    普及会会則に同意し、会費(入会金を含む)を納入した日から会員資格を得る。
  2. 会員資格の失効
    会員は会費が未納入となった場合、会員資格を失う。
  3. 会員の入会手続き
    普及会への入会手続きは、入会申込書を提出し、会費を普及会指定口座へ振り込むものとする。
  4. 会員資格の喪失
    会員は、会則の順守違反、普及会の名誉を傷つけるなど、社会通念上放置できない行動があった場合、資格を喪失する。
  5. 資格の失効と喪失の手続き
    会員資格の失効、喪失については、役員会の確認・同意を得るものとし、その結果は、会報において会員に周知するものとする。
  6. 会員の再入会
    会員の再入会については、退会から3年以内を"再入会扱い"とし、具体的な会費および手続きは、事業計画において定めるものとする。
第6条 [会員の権利]
会員は、次の権利を有する。
  1. 会則に基づく普及会の事業に関与する権利
  2. 会長、執行役員などに選出される権利
  3. 会則に基づき、意見の表明、活動の報告を求めること、総会などの議決に参加する権利
  4. 会員資格の失効・喪失などについて弁明する権利
第7条 [会員の義務]
会員は、権利の行使の条件として、次の義務を負う。
  1. 会費の納入、会則の順守および会員相互の協力関係を保つこと
  2. 会則の目的に沿った活動、総会・役員会などで決定した事項への協力
  3. 普及会の商標・栽培マニュアルなどの財産に関する機密的内容をみだりに開示しない・改変しない・軽んじないこと

第3章 [会計]

第8条 [経費と会計期間]
本会は、日本不耕起栽培普及会(以下「普及会」という)と称する。
  1. 普及会の経費は、会費および入会金・臨時会費・寄附金・その他の収入をもってあてるものとする。
  2. 会計期間(年度)は、1月1日より12月31日までとする。
  3. 会計処理を円滑にするため、出納整理期間を11月1日から翌年1月31日の間に設けることができる。具体的な取扱いは、事業計画に定めるものとする。
第9条 [会費]
普及会主収入の会費については、次に定めるものとし、この定めにない事項は役員会に図り総会で決議するものとする。
  1. 入会金:1万円
    個人会員年会費:1万円
  2. 法人会費、海外在住者の会費等については、申し込みの状況を斟酌し役員会で決定することとし、結果を会員に周知する。
  3. 会費等の納入・取扱いは、次に定める。
    1. 継続会員の会費納入は、新年度1月末までに行うことを要請する。 会費納入日を会員資格取得としていることから、継続会員の振込みが2月1日以降となった場合、第6条の権利の一部が行使できない場合があるものとする。
    2. 入会金は会費と同時に納入するものとし、その位置づけは「不耕起移植栽培マニュアル」などの配布対価・その他参考資料の配布対価とみなす。
    3. 新規会員の会費等の納入は、会計年度内のいつでも可能とする。新規会員の会費等において、10月1日から12月31日までに納入が完了した場合、翌会計期間を含むものとみなし、翌会計期間の会費収入とする。
  4. 会計帳簿の開示請求は、会員において可能とする。 しかしながら、興味本位の安易な開示請求を防止するため、その理由などについて役員会の同意を得たうえで、開示手続きを役員会が行う。

第4章 〔運営体制・役員〕

第10条 [運営体制][役員の選任・承認・辞任等]
普及会の会員は、不耕起移植栽培稲作や生物資源型農業を理解し、会員相互の協力関係を保つものとする。
  1. 会長は、会を代表し、役員会等を統括するものとし、会員から選出され、総会において承認されなければならない。
  2. 総会は、全ての会員による最終議決機関とし、1年に1回は開催しなければならない。 会員5名以上(うち役員2名以上)の請求があるときは、役員会の過半数の同意を得て臨時総会を開催することができる。
  3. 役員会には、「執行役員」3名以上の常任を置き、各々に担当用務を持たせるものとする。普及会の運営を審議する執行役員は、担当用務を含め事業計画で定め、総会において承認されなければならない。
  4. 役員会における主要業務を「会報発行」「普及・広報」とする。 また、役員会の補佐員として、会計員・事務局員を置くことができるものとし、選任は会長及び執行役員が行なえるものとする。 補佐員は、役員会における議決権を有しない。
  5. 会長・執行役員など(補佐員は除く)は、任期を原則3年間とする。 再選は妨げないものとするが、本人自身による辞任、解任(別条項に定める)については、任期中及び会計年度の中途は認めないものとする。 但し、突発的な事故(社会通念上の公序良俗に照らして考慮する)により、役職を停止させる場合は、会長が行うものとする。
  6. 専門委員を、役員会に1名置くことができる。 会長が委嘱する専門委員は、任期2年の「研究テーマ」を実践する役員とし、分科会を主催することができる。 研究成果(研究過程も可)を役員会等に報告することが望ましい。
  7. 会計の監査を行う監査員を、2名程度置かなければならない。 監査員は役員会において選任し、任期は2年とする。
第11条 [役員等の兼務、辞任と解任]
  1. 会長は、会計担当執行役員除き、各執行役員の担当を兼務することができる。
  2. 会長が健康等の理由により用務困難となった場合、執行役員の互選により会長代理を選び、次回総会までの間、会長用務を継続する。
  3. 会計担当執行役員は、各執行委員の担当を兼務することができない。但し、第10条4号に定める主要業務の兼務はできるものとする。
  4. 執行役員が役職の休止を申し出た場合、休止期間を役員会において決議する。但し、第5条に定める会員資格を喪失した場合は、解職を妨げない。
  5. 会長・各執行役員の辞任・解任は、会長の発議により、役員会の2/3以上の同意を得た場合、辞任の了解、執行役員の解任をすることができる。
  6. 執行役員が役職の休止を申し出た場合、休止期間を役員会において決議する。但し、第5条に定める会員資格を喪失した場合は、解職を妨げない。
  7. 執行役員の辞任・解任発議があった場合、役員会は該当者の弁明の機会を設けることが望ましい。
  8. 執行役員の休止・辞任・解任があった場合、役員会は次回総会までの運営体制を決めた後、すみやかに会員に周知しなければならない。

第5章 〔財 産〕

第12条 [財産]
普及会の財産を、以下のとおり規定する。
  1. 商標「自然耕塾」は、普及会の財産とする。
  2. 商標などの登録、その他行政上必要な手続きは、会長名義により行うものとし、会長の交代等があった場合は、すみやかに変更の手続きを行うものとする。
  3. 故岩澤信夫氏の作成したマニュアル類、その他著書を含む知的財産ついては、普及会に属する共有財産とし、いかなる場合も尊重し、保全しなければならない。
  4. 上記マニュアル等については、生物資源型稲作の研究において発展的改定が行われることを妨げないものとするが、改定・変更を行う場合は、役員会の過半数の同意を経たうえ、総会において承認されなければならない。
  5. 農機具、不動産などの物的財産について、任意団体である普及会は、原則として所有することができないものとする。但し、必要最小限のものを所有する必要が生じた場合は、役員会の過半数の決議を経て、総会において承認を要するものとする。
  6. 不耕起移植稲作などの技術指導などのために必要となった、農機具、農業用機械の貸し借り(売買を含む)については、会員相互(非会員、一般人を含む)の社会通念上において円滑に処理するものとする。但し、普及活動を妨げない"あっせん・仲介"を妨げない。

第6章 〔会則の遵守と改定等〕

第13条 [会則の遵守と改定]
会則は会員において善意かつ誠実に遵守すること、改定などの手続きは以下に定める。
  1. 会則は、会員において遵守しなければならない。会則遵守違反があった場合、第5条4号の規定により会員資格を喪失する。
  2. 本会則の改定は、役員会の承認を得て、総会において2/3以上の賛意を持って承認されなければならない。

第7章 〔総会・役員会の決議規定〕

第14条 [総会の決議]
総会の成立は、出席者及び委任状などを合わせた数が、1月31日現在の会員数の6/10をもって成立する。議案などの決議は、1/2以上の賛成をもって承認とする。
第15条 [役員会の決議]
役員会において決議が発生したときの成立は、役員会開催時の現員数の3/4以上の出席をもって成立し、1/2以上の賛成で承認とする。
附 則
本規約は、2022年2月5日より施行
2023年2月26日 一部改訂